I はしがき / もくじ / 戻る / III 人的損害額の試算基礎

II 物的損害額の試算基礎

大型原子炉事故から生じうる敷地外の物的損害額の試算に当つて WASH では次のような見積り方法を採つている。(1)原子炉事故によつて影響をうける人数を算定する。(2)これらの人々をその影響の度合によつて 4 つの級別に分類する。(3) 1人当りの平均額を確定する。本調査に当つての損失試算においても方法自体はほゞこの WASH と同様な方法をとつた。

すなわち、沈着放射能によつて影響をうける度合に従つて、附録 (D) に示したように以下の 4 級別に分け、その各人について 1 人当りの平均損害額を試算することとした。

放射能量影響をうける度合
揮発性放出全放出
A 級0.04 C/m20.07 C/m212 時間以内に全員立退き
B 級0.01 〃0.02 〃1 ヶ月以内に全員立退き
C 級6 × 10-44 × 10-5都会居住者は 6 ヶ月間だけ退避
農村居住者は全員立退き
D 級6 × 10-54 × 10-61 ヵ年間農業制限

以下 1 人当り平均損害額の計算にあたり問題となるべき点を述べることとするが、その結果として示された損害額は、もし万一大事故が生じたときに支払われるであろう賠償額よりもかなり過少評価となつているおそれがあることを指摘しておく要がある。

これらは、もちろん物的損失に対する賠償の対象をどの範囲に限定するか、拡大するかの考え方の相異による面もあるが、またこの試算に採用しうる既存資料の限界から、当然計上すぺき資産が除外されたという事情に基因した面もあつた。後者は今後さらに良い資料をうることによつてある程度解決しうる問題であり、本報告はその一例を示したものとして理解するべきである。

以上の諸点は各項おいて詳しく述べてあるが、仮りに事故に伴つて喪失するであろう資産の全てを誤りなく計算し、全額を補償したとしても、わが国の場合果して立退き先があるか、また立退き後それ以前と同様な経済活動を営みうるかは大きな問題として残されよう。

また本調査での試算は WASH と同様すべて全国の平均値である。附録 (B) において想定された原子炉設地点が海岸寄りの比較的人口密集地にある場合、全国を平均化することには若干問題がある。こうした配慮は本試算では全く行わなかつたが、実際の計算に当つてはこの面への調整は当然行わるべぎものと考えられる。

1. 物的損害額試算の前提となる問題点

(1)統計資料の年次

本試算について数多くの統計資料を取捨選択することとなるが、 これらの統計資料の全部について統一した年次はとり難い。もし年次の統一化を図れば、計数はかなり過去のものとなり現状と大幅なギヤツプを生じかねない。

WASH の場合についてみると、試算の全資料を「米合衆国統計大要 1955 年版」に求めている関係から、その内容は、1949 年現在の数値をそのまま引用することとなつたと考えてよく、この結果示された損害額は現状とかなりかけ離れたものとなつている。例えば、同統計大要によつて時間的ギヤツプをみると、再現可能有体財産は 1949 年 7,207 億ドルに対し 1952 年では 9,684 億ドルであり、3ヵ年で 34% の増加を示しており、年間増加率を推算してもこれから現状を推測することは容易でない。

このため本試算ではできる限り最近の数値を求めることとした。この結果各種統計について年次は不統一となることを免れなかつた。とくに有形資産 (家計資産を除く) については昭和 30 年末現在の資料を採用し、その一部を 33 年現在の資料で置き替えるという大胆な試みも行つた。これらの試みは経済成長率が高いというわが国の特殊事情を考慮したためである。がやはり全体的には昭和 30〜33 年現在の数値となり、幾分現実の値に近づくことができたものの、やはりかなりの過少評価とならざるをえなかつた。

(2)損害計算の対象範囲

WASHにおいては物的損害計算を 1 級および 2 級の場合、再現可能有形資産 (Repoducible Tangible Assets) と土地について行つたとしている。しかし、これを原資料についてみると、前者についてはその全部を計上しているが、後者については私有地のうち農地 (Farm) と森林 (Forests) のみを計上しているにすぎず、土地価額のほぼ、3 分の 2 を占める「その他の私有地」( Private ) のうち Other と「公有地」( Public )) は計算の対象から除外している。また無形資産に対する評価は全然顧慮していない。

本試算においては損失の予想される全資産の総体を計算するように努力した。WASH について問題となる土地についても耕地、山林のみでなく宅地、原野などについて適当な評価を行つた。強いて本試算から脱漏した有形資産を示せば地下資源、立木などの天然資源、自然物であろう。

事故に伴つて立退きを強制された場合には、その地域に存在する資産の全体を損害計算の対象とするべきであろう。したがつて無形資産についても、有形資産と同様な評価を行うへきと考える。とくにわが国の場合、被害範囲の一部が海上に及ぶことは当然予想されるところであり、もし漁業権などを考慮しなければ海上における損失は皆無となり、実情とかけ離れたものになる可能性がある。しかし無形資産については、有形資産と異り個々のケースで大きな相異があり平均化が困難であるばかりでなく、その統計資料の整備も不充分であるので本資産ではこれについての評価は行わなかつた。原子炉設置点を中心として一つのモデル地域を設定し、この地域について無形資産の実地調査を行えばある程度まで資料がえられるかも知れない。

このほか物的損失に伴う補償を考慮する場合、立退き後における生活権も問題として考えられる。WASH では第 3 級の場合について、移転のための往復日数 4 日間の収入損失を補償の対象としている他は、第 1 級、第 2 級の場合とも損害発生時点はおける資産のみを損失としている。住居、家財のみでなく収入先の会社、工場が被災した場合において、その後の収入に対する保証は何もない。多くの場合において長期間大幅な収入減が予想される。このことは一般勤労者に対してのみでなく、農業その他についても同様と考えられる。かかる収入減に対する損失計算は、無形資産の場合と同じく計算はほとんど不可能に近いが、といつて実際的にはこの面への配慮も忘れてはならない。

(3)有形資産の地理的区分

1 人当りの平均額を確定する計算を行うことは、損害額の総体を把握するための便宜的な手段であるが、1 人当りの平均額に換算することによる実情との遊離を少しでも少くするために、これを都会と農村に区分して計算した。被害地域面積が広くなるほど平均的なものに近づくことはいうまでもない。極端いつて日本全土が被災した場合には、都会、農村の区分も不要となるわけである。しかし実際にはある任意の一定地城に限定されるところに問題がある。附録 (B) において想定されたように、想定被災地城には大都市も中小都市も、農村も漁村もあろう。その各々について財産の賦存状態は平等でない。したがつて同じく 1 人当り平均額を考える場合にも、その各々について計算を行えれば、誤差はより少くなろう。

つぎに都会資産、あるいは農村資産の定義はどうか。ここでいう都会、農村の区分は、都会あるいは農村という言葉で代表される地域上の分類である。農業のための資産であつても、それが都会地に存在する限り、それは都会資産と見做されよう。例えば、市部に存在する土地は、それが農地であつても都会の土地として整理されるのを至当とする。

本試算においては、以上 2 つの考え方、すなわち細く区分すること、明確な定義による区分を行うことに努力した。しかし、実際には都会と農村の 2 つに区分することすら厳密明確な統一的見地からは不可能であり、各資産項目のそれぞれについて便宜的方法によつた点の多いことをことわつておく。

以上の 2 点を WASH についてみると、区分は都会、農村の 2 つとなつている。区分方法はさして明確とは思えない。公共団体所有 (Institutional) 政府所有 (Governmental) の構築物、生産者の耐久設備 (Producer Durables) の一部をそのまま都会資産として整理している。また、土地については前述の通り農地と森林を全部農村資産に計上しながら、その一部が都会にあると思われる「その他の私有地」「公有地」は全部脱漏している。この他は家畜類 (Live Stock)。作物 (Crops) など概ね農村に所在すると断定できるものを農村資産とし、農業用でない (Nonfarm) と明記されている構築物を都会資産とするなど無難なものも多いが、WASH の区分方法にもかなりの問題がある。

WASH の場合には都会資産と農村資産の 1 人当り平均額が偶然一致したのに対し、本試算では後述のように両者に大幅な差が生じたので、各級の損害計算にはかなり大きな影響をもつこととなつた。それ故、都会、農村の区分方法を詳述しておく方がよいと思われる。以下人口および各資産についてその区分方法を示せば次の通りである。

(イ) 人口

附録 (B) で想定した典型的地理条件から考えて、仮定被災地域の区分を 4 種とすれば都会、農村人口の割合は次の通り 6:4 となる。


都会人口と農村人口の比率
都会人口農村人口
A1000
B9010
C7030
D4060
全国平均6040

この比率を昭和 32 年の総人口 91,100 千人に適用すれば、都会人口 54,660 千人、農村人口 36,440 千人となる。以上の計算は他の資料から推定される人口比率と大差はないので、本試算ではこの計算方法による人口をそのまま採用する。

(ロ)有形固定資産および棚卸資産(除く家計資産)

経済企画庁調べ昭和 30 年国富調査および大蔵省調べ法人企業統計の業種別分類から農林水産関係資産を農村資産とし、その他を全額都会資産とする。

(ハ)家計財産

上述の国富調査から引用したが、これを区分する適切な方法がないので、WASH におげる消費者の耐久設備 (Consumer durables) と同様に、都会、農村に平等に配分した。

(ニ)土地

土地価格の計算は便宜上耕地、山林、原野、宅地、牧場、その他の 6 種に分類したが、その面積について農林省の統計があるのみで他は正確な資料がない。その各々については土地価額の算出方法とともに後述するが、「自治庁調べによる課税対象民有地の市部、郡部の区分、および前述の人口区分を考慮して適宜査定した。

2 損害額の試算方法と結果   ――   1 人当りあるいは 1 平方粁当り損害額

前述の通り、沈着放射能により影響をうける度合に従い 4 つの級別に分けた。

A 級と B 級は、立退きの緊急性においてやや相違があるが、この級に属する人々は立退きを強制され 1 年かそれ以上家に戻ることを許されない。

C 級では、農業は相当長い間停止されるが、都会居住者は、一時的立退きで済む。都会居住者の立退き期間は 6 ヵ月として試算した。

D 級では、都会居住者は影響なく、農業においてのみ現有作物の破滅と 1 年間の農業制限をうけることとした。

本調査における他グループの研究結果によれば、WASH の場合と若干の相違はあるが、ほぼ以上の 4 級別の分類ができ、損害計算も容易となるので、この方法によつた。

A 級 、B 級 : 立退き


    1 人当り損害額    都 会   600 千円
                      農 村   350  〃

この級に属する人々は土地の使用不能を含め全財産を喪失する。したがつて、損害額は土地を含めた全資産の合計額となる。

試算結果は第 1 表の通りであるが、都会と農村の損害額は、WASH の場合と異り大幅な差異が生した。わが国の場合、有形資産は主として都市に偏在し経済生活にも都会と農村とではかなりの懸隔があることを考えれば、このことはむしろ当然であろう。前述の通り、家計資産について都会、農村別ウエイトを同一にした点からみても、都会資産はむしろ相対的に過少評価されているともいえる。なお WASH では計算結果を 1 世帯の平均給与と比較して大まかな験算を行つているが、本試算結果について同様な験算を行える適当な方法はない。因みに、これを WASH の結果と比較してみると、都会では米国の 33% 農村では20%となる。

損害の対象とした資産内容について前述の通りの土地の範囲、資料の採用年次に大きな相 違のあること等を考慮して種々検討した結果、上記の数値は WASH の値との対比におい ても一応の妥当性をもつものと判断された。

(立退のための損害額試算方法)
@ 有形固定資産および棚卸資産 (除く家計資産)

基本として経済企面庁調べの国富調査(昭和 30 年)の有形資産評価額(除く家計) をとつた。本調査は調査年次が昭和 30 年であり,現状とかなりの差があると思われ るので、このうち営利法人資産を大蔵省調べの法人企業統計(昭和 33 年)に表示さ れた数値と置きかえた。

都会と農村との区分は、国富調査、法人企業統計とも農林水産業に属する資産を農 村の有形資産とし、他を都会の有形資産とした。

A 家 計 資 産

同じく国富調査から家計に属する有形資産評価額を採つた。調査年次は昭和 30 年。

B 土 地

前述の通り土地を 6 種類に分類して計算したが、面積および単位当り価格の出所は 次の通り。

a 耕 地
面 積‥‥‥農林省統計調査部資料(昭和 32 年)
価 格‥‥‥日本勧業銀行調査部調べによる全国平均中品等売買価格(昭和 33 年)
都会と農村の区分方法

自治庁税務部調べによる田畑の市部、郡部別の比率(昭和 31 年)を全面積に適用すると、やや都会の耕地面積が過大になると思われたので、市部に存在する民有地をそのまま都会の耕地面積とし、他を農村に所在する耕地とした。

b 山 林
面 積

林野庁調査(昭和 31 年)によつたが、賠償の対象とする範囲と売買価格調査方法から考えて、全面積から「林道の新設によつて開発しうる森林」および開発の困難な森林」(両者合計で全面積の 12.9% )を除く面積を採つた。

価格 ‥‥‥ 日本勧業銀行調査部調べによる全国平均山林素地売買価格(普通)― 昭和33年。

なお、この価格は市町村内の中庸地の価格であり、交通運材ともに不便な水源地帯などの分は含まれない。

都会と農村の区分方法

自治庁税務部調べによる市部、郡部別の比率は 19.8 : 80.2 となるが、実情から考えて全面積を農村とした。

以上は全て山林素地についてであつて立木価額は資料の関係から計上できなかつた。実際には素地のみでなく立木 (蓄積石数と樹齢から考えた成長良) も賠償の対象として考慮すべきであろう。

c 宅 地
面 積

全国の総面積を調査した資料がえられなかつたので、自治庁税務部調べの課税 対象民有地面積 (昭和 31 年) を計上した。都会と農村の区分も同調査による市部、郡部の比率をそのまま採用した。

価 格

単位当りの売買価格の調査資料はない。しかし都市の売買価格については、 自治庁税務部において勧銀調査資料から換算した推定売買価絡 (都市分) ― 昭和 33 年 ― が あるので、これを都会の宅地売買価格とした。

農村の宅地売買価格については推定した資料もない。それ故宅地以外についての自治庁の評価指示価格と勧銀の売買価格との比率を参考として評価指示価格から売買価格を推定し、これを農村宅地の売買価格とした。

d 原野および牧場

面積および部市、農村の区分方法

原野の総面積について農林省統計調査部の資料 (昭和 32 年) があるのでこれ を採つたが、牧場については正確な資料がないので、自治庁税務部調べ (昭和 31 年)による課税対象民有地面積をそのまま全面積とした。

都会、農村の区分は、牧場については自治庁調べの市部、郡部別の面積を夫夫 都会、農村の面積とした。原野については、市部の民有地を都会の原野面積とし総面 積からこれを差引いたものを農村の原野面積とした。

価 格

農村宅地と同様な方法によつて算出した。評価指示価格の売買価格に対する比 率を 0.24 とした。

e そ の 他

以上の耕地、山林、宅地、原野、牧場の他の主なものとしては、塩田があるが、これは地域的に偏在しており、全国平均数値に算入するのは適切でないと思われるので、とくに価格の計算から除外した。

以上から、立退きのための全国平均 1 人当り損害額は表 1 の通りとなつた。
表 1 立退のための損害額(全国平均)
都 会 人 口 54,660千人
農 村 人 口 36,440  
1. 都 会
億円千人円/人
有形固定資産および棚卸資産161,781/ 54,660/ 295,977
(除く 家 計)億円千人円/人
家計に属する有形資産60,054/ 91,10065,921
土 地124,273/ 54,660227,356
計 589,254円/人
 
2.農 村億円千人円/人
有形固定資産および棚卸資産11,209/ 36,44030,760
(除 く 家 計)
家計に属する有形資産60,054/ 91,10065,921
土 地95.416/ 36,440261,844
計 358,525 円/人

C級 : 一時立退、または生活様式に厳重な制限

1人当り損害額 都 会 100 千円
農 村 350 〃 

WASH によれば、この級での 1 人当り損害額の次のような老え方から計算されている。 すなわち、農家については、農業が相当長期間停止される結果 B 級と同様な損失をうける のに対し都会居住者は 6 ヵ月程度の一時立退で済むことになつている。

本調査においても、一応この WASH の規定した第3級の定義によつて損害額の平均の 試算を行つてみた。

しかし、わが国の場合この C 級に示された損害頭の計算方法の適用されるケースは、極 めて少ないであろうと考えられる。何故ならば、この場合都会の建物については、6 ヵ月 間における放射能の自然減衰と人為的な汚染除去によつて、その後における居住が可能に なるわけであるが、このためには当然建物内の汚染程度は戸外に比しかなり低いことが前 提となつている考えられるからである。わが国の居住家屋の大半が木造であるとした場合、 果して戸外、屋内の汚染程度の差を想定できるかは疑問であろう。大都布の中心部に位置 するピル街については、ほゞ米国と同様に考えられようが、居住地域について建物の内外 とも同程度汚染したと考えた方がよかろう。したがつて、この級におけるような損害額算 定方法は、理論上では一応想定できても実際には余り意味がないといえる。

以上のことを敢えて無視して、都会居住者についての試算方法と結果を述べれば次の通 りである。

都会居住者ほ、WASH と同様 6 ヵ月間住居を移転するものとする。移転先はもちろん 千差万別であろうが、―応現住地から 500 粁以上の移転するものとする。なお、以下の 数値は全て 1 世帯平均人員を 4.46 人 (総理府統計局調べによる全都市勤労者世帯 ― 33 年) としての計算の結果である。

一時立退きによる損害額 (1 人当り)

(a) 移転費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10,000円

移転のための往復交通費のほか雑費を含む。

(b) 移転の間の収入喪失 ‥‥‥‥‥‥‥   2,044円

前述の通り、立退き期間中において当然予想される収入喪失ないし収入減少はあえて 考慮せず、WASH と同様移転に要する往復期間のみ収入を喪失するものと仮定した。

計算は、総理府統計局調べの全都市勤労者世帯の実収入額、月額 34,663円 (昭 和 33 年平均) を基礎とした。

(c)新しい宿舎の費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 6,726円

立退き先が縁故地であるか否かによつて費用は異るであろうが、4.46人家族の居住 可能家屋の平均家賃を月額5,000円とした。

(d)立退き期間中の家計支出の増加額 ‥‥‥‥‥ 34,031円

短期間中における大人数の移転、家具などの汚染などの事情を考慮すれば、移転先に携行できるものは家財の一部にすぎず、大部分は現住居に放置することとなろう。したがつて、移転先において家具、什器、衣服および身回り品などの最低生活必需品を新たに購入する必要がある。WASH ではこうした事情に基づく支出堵加を考慮していないが、家具などが家屋に付随している米国の場合とは事情は異る。
勤労世帯の家財(1世帯当り)
家具、什器46,569 円
衣服および身回品105,209  

151,778  
(昭和 30 年国富調査)

(e) 所有物の汚染除去 ‥‥‥‥‥ 46,285円

WASH の費用をそのまま計上した。

(f) 合計 (a-e) ‥‥‥‥‥ 99,086円

D級:手崩す作物・の破滅と1年閲濃業制限

1 平方粁当り損害額:5,000千円

WASHによれば、この級では損失は農業についてのみ考えればよく、損害額は 1 年間の農業収入を見積りの対象としている。

本調査もこれとほゞ同様に考えるが、1 年間の農業制限の結果として 1 年問の農業所得の喪失を考慮するのは必ずしも妥当といえない。

農業所得は月々かなり大幅な変動を示すのが音通である。したがつて、原子炉事故が何時起るかによつて損害額は異る。こうした事故の時期について一つの仮定を設ける必要はないだろうが、仮りに 1 年間の農業制限とは、1 年間農耕が営めず、被災時にあつた収獲物は廃棄するものとすればこのことは少くとも 1 年半程度の農業収人の喪失となるであろう。たとえば、いま原子炉事故が 8 月に起つたとしてみよう。稲作のみを収入源とする農家では、当該年間の収入喪失となるのみならず、翌年の稲作も不能となる結果 2 年間の収入喪失となろう。また稲作と麦作を営む農家では、2 年分の稲作収入と 1 年分の麦作収入を失うだろう。この場合もし稲作と麦作所得とを同額とすれば、1 年半の農業所得中喪失と仮定できる。したがつて、本調査では D 級における損害額を 1 年半の農業所得相当額と考える。

@ 全国平均農業所得 (昭和 32 年度)
1戸当り            192,713円   (A)
A 全国農家数 (昭和 30 年)
1戸当り           6,042,915戸   (B)
B 全国農業所得 ( 1 ヵ年)
(A) × (B) 11,645億円   (C)
C 全国総面積
369,662平方粁   (D)
D 1平方粁当り農業所得 (1ヵ年)
(C)
―― ‥‥‥‥‥‥ 3,150 千円   (E)
(D)
E 1 平方粁当り損害額
(E) × 1.5 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 4,725千円

(注)
@ 農業所得、農家数はともに農林省統計調査部調べ
A 農業所得には自家消費分を含む
B WASH の1平方マイル当り 25 干ドルを換算すると、1平方粁当り 3,475 千円 (1 年間)となる。

この場合、WASH においては被災地域が米国東部海岸に限られるとして計算しているが、わが国の場合最大事故に伴う被災範囲半径には全国土が包含されることも予想されるので、特定地域を考えず全国平均の農業所得を損害計算の基礎とした。


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