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III 人的損害額の試算基礎

人的損害の評価に当つて、まず問題となるのは、人間の価値を一律に金銭的に換算した価額が存在するかということである。人間の尊厳と平等の原理からすれば、何かこうした一定の絶対的な価額が存在して然るべきかめようにも思われるが、こうした数値は現実には見出せない。

身体、生命の侵害に際して支払われた額を実際の事例についてみると、その額は性別、年令、社会的地位(主としてその者の収入)、損害発生の状況、事後の経過等により全く千差万別である。精神的損害に対する慰謝料は、ある意味で財産的損害に比べて個々人の性別、年令、社会的身分に左右されない固定的部分であるべきであるが、実際にはこれも損害賠償額の中で物質的損害の不均衡を是正したり、被害者と加害者との関係を調整したりする緩衝地帯的な役割を果しているのにすぎない。

戦後発生した幾多の交通事故による集団災害についてみても、そのほとんどが訴訟事件とならず示談による慰謝金の支払となつており、表 2 に示す通り、その金額は 1,000 円から 1,000,000 円以上まで種々様々であり、しかも示談の場合には関係当事者がその内容の公表をはばかるため不明確な点が多い。

本調査における人的損害額の算出は、物的損害額の試算の場合と同様に、影響の度合によつて 4 つの級別に分け、その各々について 1 人当りの損害額を試算するという手法を採つたが、以上のよう諸事情からその試算には非常は無理が伴つた。

このような平均一律の 1 人当りの損害額を試算するという方法は、主として人的損害の総額を算出するための計算上の便宜的手段ではあるが、といつてその結果に人数を掛けた損害額は必ずしも実情と全然かけはなれたものになるとはいえない。何故ならば、これを 1 人当りの評価額としてのみ考えると無理のある数値であつても、特定の被災集団の年令、性別、社会的身分等の構成が、全国のそれと全く同一のものであると考えるならば、この 1 人当りの数値に人数を乗じて得られる損害額は、より適正なものに近づくからである。本調査における人的損害の試算方法は、以下に述べる通り、次のような各項につき通常の損害賠償額の算出方法にのせてこれを評価した。

原子炉事故に伴う賠償金の支払いは、近く国会に上提が予定される原子力損害賠償保障法により、明確な法律上の損害賠償責任の履行という形をとるから、このような項目による損害額試算方法も決して的はずれのものでない。また試算結果については、実際に起つた集団災害の事例によつてこれをチエツクした。

なお試算の前提とした放射線の被曝量と障害、死亡の発生率との関係は附録 (D) 第 7 図を参考として決めた。

以上を基礎として被曝線量と影響をうける度合との関係を次のように 4 つの級別に区分し た。その各人における治療費および治療期間は表 1 に示す。
第 1 級‥‥‥‥被爆量 700r 以上
被爆後 2 週間以内に全負死亡
第 2 級‥‥‥‥被曝量 700r 〜 200r
全員放射線障害の病状を現わし一部は死亡
第 3 級‥‥‥‥被爆量 200r 〜 100r
障害はうけるが全員治癒
第 4 級‥‥‥‥被爆量 100r 〜 25r
明確な障害の発生はないが、診療と検査は必要
表 1  放射線被曝量と治療費とその関係
1 点(甲地)10.50円
(乙地)10.00円
第 1 級 : 700r 以上 ・・・ 被曝後 2 週間以内に死亡するものとする。
(a)治療費
入院料61 点× 14 = 854点
輸液(糖リンゲル 3,000CC/日として)
167点×14=2338点
輸血(400CC/日として)
325点×10=3,250点
抗生物質(テトラサイクリン 1.0g/日として)
41点×14=574点
(b)検査料
末梢血58点×14=812点
ヘマトクリツト12点×5=60点
骨髄検査110点×3=330点
心電図80点×2=160点
脳 波160点×1=160点
X 線撮影70.9点×4=283.6点
電気泳動50点×2=100点
その他300点×1=300点
第 2 級 : 200 〜 700r ・・・ すべて放射線障害の病状を現わし、別表の死亡率で死者を出すものとする。。
(a)治療費(死者は 60 日以内に死亡するものとする)
入 院 料(180日の入院を必要とみて計算)
第 1 月61点×30=1,830点
第 2 月58点×30=1,740点
第 3 月〃×30=1,740点
第 4 月55点×30=1,650点
第 5 月〃×30=1,650点
第 6 月〃×30=1,650点
輸   液(糖リンゲル 2,000CC/日として
133点×30=3,390点
輸   血(200CC/日として)
165点×10=1,650点
抗生物質(テトラサイクロン 1.0g/日として)
41点×20=820点
(b)検査料
末梢血58点×30=1740点
ヘマトクリツト12点×20=240点
骨髄検査110点×10=1110点
心電図80点×5=400点
脳 波160点×2=320点
X 線撮影70.9点×5=354.5点
電気泳動50点×3=150点
その他600点×1=600点
第 3 級 : 100 〜 200r ・・・ 死者はないものとする。
(a)治 療 費
入 院 料(90日の入院を必要とみて計算)
第 1 月1,830点
〃 2 〃1,740点
〃 3 〃1,740点
輸   液(糖リンゲル 1,000CC/日として
59点×14=826点
輸   血(200CC/日として)
165点×10=1,650点
抗生物質(テトラサイクロン 1.0g/日として)
41点×14=574点
(b)検 査 料
末梢血検査58点×30=1740点
骨髄検査110点×6=660点
ヘマトクリツト12点×10=120点
心電図80〃×2=160〃
脳 波160〃×2=320〃
X 線撮影79.5〃×3=238.5〃
電気泳動50〃×3=150〃
その他500〃×1=500
第 4 級 : 25r 〜 100r ・・・ 検査のみ 90 日間観察するものとする。
検 査 料
初診料18点
末梢血検査58点×4=232点
電気泳動50〃×1=50〃
その他300〃×1=300

1 障害

物質的障害

(a)得べかりし利益の喪失(休業補償)

ここでは障害を受けた人が病院に入院し治癒までの期間職業につけないものとしてその場合の収入の喪失を計算する。その場合 1 人 1 日の収入は次の如く計算した。

昭和 33 年度経済企画庁編「国民所得報告書」の可処分所得のうち勤労所得と個人事業主所得の合計金額 68,865億円を、その年度の推定総人口 9,205万人で除すると 1 人当り平均所得は年額 74,812円、1 日当り約 205 円となる。したがつて 180 日入院の場合は 36,900円、90 日の場合は 18,450 円となつた。

この場合可処分所得のうち、障害を受けて働けなかつた期間に失うのは、主として勤労所得と個人事業所得であるから、死亡の場合も同じ)、他の種類の所得はすべて対象としなかつた。ここでこれらの所得を総人口て割ることが問題であるが、所得を有する者と有しない者との区別を年令的に一線を引くことは繁雑であり、また特定被災地域の所得額を算出することはできないので、被災集団人口構成(有所得者と無所得者のだ比)およびその所得が全国平均と同じと考えて、便宜上全員が所得を有することとした(他所においても同一の考え方)。

ここでは、休業補償のみを取扱い、一度一定の線量を受けたため、後で特定の職業 にはつけなくなるとか、あるいは、レントゲン技師のような場合は治癒しても再ぴそ の職業をつづけるのに困難を生ずるような場合は一生を通じての得べかりし利益の喪失 があるが、算出の手がかりがつかめないので省略することとし休業補償のみを考えた。

(b) 治 療 費

治療費は被爆線量と治療期間を示した表 1 にしたがつて点数を計算しこれに甲地 の 1 点単価 10.50 円を乗じてきめる。乙地の単価を採用しなかつたのは、これらの 治療は都会の大きな病院でしかおこない得ないような種類のものが多いからであり、 相当十分な手当をするものとした。年令、性別による治療期間の差違はここでは考え ない。

治  療  費
(i) 180日の入院 ‥‥‥ 10.50円 × 21,034.5点 = 220,862円(第 2 級)
(ii) 90日の入院 ‥‥‥ 10.50円 × 12,248.5点 = 128,609円(第 3 扱)
(iii) 検 査 のみ ‥‥‥ 10.50円 × 600 点 = 6,300円(第 4 級)

(2) 精神的損害 ― 慰謝料

前述の如く慰謝料には、一定の金額もまた確定された算出方法もない。したがつて最 近の判例のいくつかを参照して決めることとした。放射線障害では、交通事故の如く手、 足を失つたりすることはないが、たとえ一度治癒しても遅発生障害の危険性には絶えず おびやかされるものであり、この点から考えても以下の慰謝料は高くないと考えられる。 第 4 級は5万円と一応考えたが治療費とのパランスから多少引き下げることとした。

昭和 32 年度の下級裁半所民事裁判例の交通事故の傷害についての慰謝料を集計する と表 2 の如く 5 万円から 15 万円の幅になる級別によつて下記の如く分けた。障害の場 合の慰謝料については、被害者の近親者からの請求も考えなければならないこともある が、ここでは省略する。もつとも放射線障害の場合は、実際上はあまり問題にならない と思われる。

第 2 級15万円
第 3 級10万円
第 4 級5万円
表 2  傷害の場合の慰謝料の金額
5万円
未満
5万円
以上
10万円
未満
10万円
以上
15万円
未満
15万円
以上
20万円
未満
20万円
以上
25万円
未満
25万円
以上
30万円
未満
30万円
以上
35万円
未満
35万円
以上
40万円
未満
40万円
以上
45万円
未満
7件 10 8 1 4     1  
1〃 1              
子供   2 2   2       1
8〃 13 10 1 6 0 0 1 1

2 死 亡

(1) 物質的損害

(a) 得べかり利益の喪失

一般に得べかりし利益の算出は、死亡した者の生存するはずであつた平均余命を調 べて、その期間に入る収入を計算する。そしてさらにこれをホフマン式計算法により 中間利息を控除して一時支払額を決定する方式をとつている。不特定多数の集団にお ける得べかりし利益の算出をこのホフマン方式でおこなうこと自体無理であるが、何 とかこの方式にのせる形をつくつてみると以下の如くになる。

死亡の場合の物質的損害は死者の得べかりし利益の損害賠償請求権が相続された時 に問題となる。この場合被扶養者が被扶養権の侵害という形で得べかりし利益の賠償 をおこなうこともあるが、ここでは、一度本人に生じた損害賠償請求権が相続された ものと考える(判例ではこの考えを否認したものもあるが学説はいろいろな角度か らこれを説明して肯定する立場をとつている)。1 人当り損害額についてホフマン方 式をあてはめる場合に必要な数値は、得べかりし利益の年額と平均余命である。得べ かりし利益は収入から生活費を差引いたもので、収入金額としては前述の障害の場合 と同じ国民所得の 1 人当りの数値をとることとする。この点の考え方については前述 の通りである。しかし判例では、現実に所得のない学生、女性について、前者の就職 した場合の初任給、後者の一般的労働所得を類推してホフマン方式を適用した例もあ る(戦後では女性や学生等の場合請求する方が慰謝料しか請求していないので、この 点は決定的ではない)。 そのような考え方に立てば国民所得の実績にさらに何パー セントかプラスをしたものを得べかりはし利益とせねばならないが、これこついての適 切な推定方法がないので、評価の対象としなかつた。生活費は扶養家族のない場合に は収入の 80% と見做されることとなつている。したがつて得べかりし利益の年額は 14,962円となる。

つぎに平均余命であるが、被災集団の年令性別構成が全国平均と同じであると考え て、その集団の平均余命としては、男女各々の年令別の平均余命に、その年令の人口 を乗じたものの総計を全人口で割つたものを用いることとする以外に方法がないと思 われる。これを計算すると 41.2 年となるのて法定利率を 5 分としてホフマン方式を 適用することとした。以上の数値は最近の資料がないので、性別、年令別人口は昭和 30 年の日本統計年鑑により、年令別平均余命は第 9 回生命表(昭和 25 年〜 27 年) を使用した。

ホフマン方式として従来もつとも利用されたのは、Aを得べかりし純利益の年額、 nを年数とすると、という式であつたが、これでは年々収入がある のに最初の第 1 年目の収入についても n 年分の利息を引くことになり、損害額は不当 に小さくなるので、最近では、1 年毎の純利益について別々に中間利息を引く方法、 すなわち

という式、さらには 1 ヶ月毎に計算する式、すなわち
という式が多く使われており、今後はこの式が一般式となろう。したがつてここでは第 3 式によることとした。この計算は非常に複雑であるが、速算表が出来ており、裁判所にも備えられている。

以下それぞれの場合を示すこととする
(第 1 式)    国民の
個人所得×

× 国民の
平均余命年数
総人口

1 + 0.05 ×国民の
平均余命年数
74,812円 × × 41.2
=
= 201.134 円
1 + 0.05 × 41.2
第 2 式平均余命年数後 1 度に収入するものとせず、1 年毎に、収入するものとして計算する
74,812円 × × 21.97048397 = 328,724 円
第 3 式1 月毎に収入するものとして計算する
74,812円 × × × 268.278441 = 334,507 円
※法定利率による単利年金現価表による

(b) 治 療 費

この場合は死亡までの治療費である。これは本来相続人ないしは扶養義務者から請 求されるが、ここでは本人の損害として考えることとする。その期間と費用は以下の 通りである。

                 治 療 費   (死亡までの)
    (i)  14日以内の入院後死亡     10.50円 ×  9,221.6点 =  96,867円
    (ii) 60日以内の入院後死亡     10.50円 × 14,344.5点 = 150,617円
(c) 葬 祭 費

葬祭費については、全く一定した金額がないので、昭和 32 年度下級裁判所民事裁 判例から、50,000円と推定した。その根拠は次のとおりである。

葬 祭 費 用 の 例
(i) 50,000 (i)85,000
(ii) 100,000 子供(i)55,000
(iii) 87,000 (ii)16,000
(iv) 50,000 (iii)10,000
(v) 88,000 (iv)32,000
(v)46,000

精神的損害 ― 慰謝料

生命侵害の場合の慰謝料も、民法 711 条がある以上近親者の請求で問題となりうる と考えた方が論理的で、慰謝料請求権は相続されず一身専属的なものであろうが、ここ では、一応物質的損害と同様に考えることとする。この算出も逐次定型化されつゝある が、現在未だ明確ではなく、障害の場合と同じく昭和 32 年度下級裁判所民事裁判例の 中、交通事故による死亡に対する慰謝料をみると下記の如くであり、さらに集団災害の 事例を考慮して 350,000円とした。

死亡者の場合
0〜

5万円
未満
5万円
以上
10万円
未満
10万円
以上
15万円
未満
15万円
以上
20万円
未満
20万円
以上
25万円
未満
25万円
以上
30万円
未満
30万円
以上
35万円
未満
35万円
以上
40万円
未満
40万円
以上
45万円
未満
  1 2   3   4    
      1 1     1 1
子供   1   1 1 1 3   3
  2 2 2 5 1 7 1 4
45万円
以上
50万円
未満
50万円
以上
55万円
未満
55万円
以上
60万円
未満
60万円
以上
65万円
未満
65万円
以上
70万円
未満
70万円
以上
75万円
未満
75万円
以上
80万円
未満
80万円
以上
85万円
未満
  1            
  1     1      
  1           1
  3     1     1

むすび

以上を一表にまとめると、それぞれの場合の 1 人当りの死亡および障害による損害賠償 額は被曝量との関係において次の如くになる。
第 1 級 第 2 級 第 3 級 第 4 級
700r以上 700r 〜 200r 200r
〜 100r
100r
〜 25r
全員 2 週間
以内に死亡
死亡者は 60 日
以内に死亡
障害者は
180 日で治癒
90日で
治 癒
検査のみ




得べかりし
利 益
(死亡者)
334,507円 334,507円
休業補償
(障害者)
36,900円 18,450円
治療費 96,827 150,617 220,862 128,609 6,300
葬祭費 50,000 50,000
小計 481,334 535,124 257,762 147,059 6,300




慰謝量 350,000 350,000 150,000 100,000 30,000
総計(1人当り) 831,334 885,124 407,762 247,059 36,300

ちなみに、戦後の著名な集団災害における慰謝金支払の例をみると次のようになる。

集団災害の慰謝金
事件名 事件発生
年月日
死者数 1 人当り慰謝金
児童(1才〜10才) 青年男女(主として学生) 成人 備考
ジフテリヤ予防接種禍事件 23.10 68人 100,000円 平  ― 平均年令 2 才
桜木町事件 26.4.24 103 人 187,000円
木星号事件 27. 4. 9 37 人 平均 1,000,000円
一律  100,000円
100,000円は葬祭料
洞爺丸事件 29. 9.26 1,052人 事件当時    100,000円 300,000円 500,000円 海難審判で過失が確定
65,000 円 65,000 円 65,000 円  
その後    200,000 円 200,000 円+α 200,000 円+α 10,000円は供物料
10,000 円 10,000 円 10,000 円 αは個人差による
1人平均 1,050,000 円になる    
相模湖事件 29.10. 8 22 人 1,000 〜 2,000 円 履行したか否かも不明
森永ドライミルク事件 30. 6 79 人 250,000 円      
参宮線 31.10.15 39 人 平均   700,000 円?

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